よくある質問
随時、更新しております。
【よくある質問】 【申請方法について】 【申請前のチェックポイント】 のページも参考にしてください。
交付決定について
交付決定前の「購入」について
Q 交付決定前に、購入していいですか?
今年度に限り、≪新型コロナウイルスに関する業務改善に利用する機器等については≫交付決定前にさかのぼれるため、購入してもかまいません。申請内容の審査の段階で、「補助条件に満たさないもの」があった場合には、申請額から交付決定額が変更となる可能性もあります。
交付決定の通知について
Q 交付先の介護サービス事業所・交付額が、わかるのはいつですか?
A 10月以降、順次、ご案内いたします。
購入について
申請後に、対象機器がバージョンアップした場合
Q 補助金申請後に、スマホやタブレット端末が新しいものが出ました。
補助額との差額は持ち出しになりますが、新しいバージョンを購入していいですか。
A 交付決定額の範囲内であれば、かまいません。
タブレット端末の欠品状況への対応について
Q タブレット端末を、介護ソフトの業者から購入する予定で、見積書を提出していました。
しかし、現在、タブレット端末が欠品状態で確保できないので、家電量販店から購入したほうがいいと聞きました。
申請時点で提出した見積書と異なり、購入先が複数になってもいいでしょうか。
A コロナの影響で、タブレット端末の欠品状況が報告されています。
今年度については、申請時点で提出した見積書と異なり、購入先が複数になってもかまいません。
入札のルールについて
購入方法について
Q 入札にルールはありますか?
A 法人の受け入れ規定に基づいて行ってください。
他の補助金制度との重複について
他の補助金制度との重複について
Q ICT補助金と「緊急包括支援事業(介護分)」との重複で申請していいですか?
A ICT補助金と≪同じ機器等を重複して≫申請できません。
なお、ICT補助金は、現在、申請内容の審査の段階です。「補助条件に満たさないもの」は除外されます。「ICT補助金の対象外になった内容」でも、「『包括支援事業(介護分)』の対象になるかどうか」は、「『包括支援事業(介護分)』の窓口へお問い合わせください
対象期間
月額の使用料
Q 毎月費用を支払う介護ソフトは、「1年分」が対象となるのか、それとも「3月末まで」が 対象かですか?
A 実施要綱上「当該年度中」の経費を補助対象としており、当該年度の3月末までの経費が対象となります。
Q 4月に導入済みだが、4月に発生した初期導入費用や月額料金も含めて12ヶ月分として申請できますか?
A 新型コロナウイルスに関連して導入したものについては4月まで遡り可能です。
その際は、初期導入費用や月額料金も含めて 来年の3月までの12ヶ月分が補助対象となります。
(必ずしも、交付をお約束できるものではありません。)
ライセンス使用料について
Q 介護ソフトの5年間の使用権(ライセンス)を購入する場合、購入した年度に全額を補助 対象経費として扱って良いですか。
それとも按分して当該年度の3月末までの経費を補助対象経費とすべきですか。
A 使用権(ライセンス)購入型の介護ソフトは、使用期限はあるものの、購入時に一括して 費用を支払うものであり、性質としてはパッケージ型介護ソフトの購入と同質であると考え られることから、初年度に全額を補助対象経費とします。
※ 「使用権」という名目であっても、実質の使用料の場合は、当該年度分の使用料としての申請をお願いします。
リースについて
Q 年度途中からタブレット等のリースを行う場合、対象となるのはリース開始時から1年間 か、それとも当該年度末までですか。
A リースの場合(歳出科目で「使用料及び賃借料」に該当する場合)には、一定期間ごとにリース代 の支払いが想定されるが、実施要綱上「当該年度中」の経費を補助対象としているため、当該年度 の3月末までの経費が対象となります。
交付決定前の購入について
Q 遡りできるなら、端末を今、購入するのはどうですか?
A コロナのための業務負担軽減として購入したもののみ4月1日まで遡り可能です。
交付決定前の今、購入していただいてもかまいません。
ただし、申請内容を精査した結果や予算の都合で全てを交付できない可能性もございますので、ご了承ください。
(補助要件を満たす介護ソフトを事業所が活用している場合のみです。)
介護事業所について
県内とは
Q 法人所在地が県外でも、事業所が「県内」なら対象ですか?
A 対象です。(申請者名は、法人です。)
障害サービス事業所
Q 障害事業所は対象ですか?
A 障害の事業所は対象ではありません。
ただし、障害サービスとの併用の介護サービス事業所も申請できます。
介護事業所と障害福祉事業所が共通で使っているソフトは申請できます。
職員数の基準は、あくまでも、「介護事業所の分の常勤換算の職員数」を基準にしてください。
総合事業
Q 対象事業所は「介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)」とあるが、総合事業(通所型サービスB等)の事業所も対象として良いですか。
A 介護給付及び介護予防給付の対象ではない総合事業の訪問型サービス又は通所型サービス (以下単に「総合事業」という。)を行う事業所は、「介護事業所」に含まれず、本事業の対象外となる。
なお、指定訪問介護又は指定通所介護等と総合事業を一体的に実施している場合であって、 指定訪問介護事業所又は指定通所介護事業所等で導入した機器を当該総合事業において使用することにより、業務効率化が図られる場合には、指定訪問介護事業所又は指定通所介護事業所等で導入した機器を当該総合事業において利用することは可能です。
一事業所の単位
Q 同一敷地内に特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と通所介護事業所が併設されている場合には、それぞれを独立した1事業所として計2事業所として計算すべきか。それとも 併設されているので1事業所とすべきですか。
A 指定ごとに1事業所としてカウントするため、併設されている場合は2事業所と計算されたい。
効率的な運用を前提として機器を共用・流用することは差し支えないが、実質的には 特定の事業所のみで活用されるといった、2事業所を対象に補助をした目的に反するような 活用にならないようご留意いただきたいです。
地域包括支援センター
Q 市直営の地域包括支援センターが介護保険法第8条の2第 16 項に規定する介護予防支援 事業を実施しているが、当該介護予防支援事業所の職員が利用するタブレット等を本事業の 対象としても良いですか。
A 市町村直営・民間運営問わず、介護予防支援事業所において利用する機器等について対象とすることについては差し支えありません。ただし、地域包括支援センターの整備費・運営費には充てることは想定していないため、 介護予防支援事業所ではなく地域包括支援センターとして実施している事業分については対象とできないため、留意されたいです。
医療機関の「みなし指定の事業所」について
Q 病院内で「みなし」として介護サービスを提供している事業所は対象か。(介護保険法の指定は受けている。)
A 「みなし」であっても、介護保険法の指定を受けているのであれば、対象となります。
ただし介護の事業所のみで使用するものを申請するようにお願いいたします。(病院で使用するものは対象外です。)
特養とショートについて
Q 特養とショートは、まとめて申請していいでしょうか。
A 基本はサービスごとの申請ですが、特養とショートを例外的にまとめて申請してかまいません
優先順位について
優先順位の基準とは?
Q 「優先順位」は、事業所単位か?それとも、「必要性の高い機能」単位ですか?
つまり申請額の一部が交付決定になるということはありますか?
A 申請状況によっては、必要性の高い機能を優先し、申請額の一部を交付決定する場合もございます。
介護ソフトについて
ソフトの登録
Q 登録されているソフト以外は、対象外ですか?
A 補助要件を満たすソフトは、順次、申請いただき、神奈川県に承諾を得て掲載しております。
Q サイトの例示されている介護ソフト以外で、要件を満たすソフトは対象か?
A 例示されているもの以外でも要件を満たせば導入可能です。
要件を満たすか否かは、ベンダーまたは代理店に確認をしてください。
一気通貫にするための「機能追加」
Q 介護ソフトの「機能」を増やして、一気通貫にする場合は?
A 対象になります。
(補助要件を満たす介護ソフトを事業所が活用している場合)
ソフトの切り替え
Q 介護ソフトの切り替えは対象ですか?
A 補助要件を満たさない介護ソフトから「要件を満たす介護ソフト」に切り替える場合は対象になります。
さらなる情報共有の向上としての機能(例「音声入力」)
Q 既に一気通貫となっている介護ソフトを利用している事業者が、さらなる一気通貫のため に介護ソフトを購入する場合(音声入力機能の追加により、記録業務が更に省力化される場 合等)は対象としても良いですか。
A 差し支えありません。
包括報酬のサービスの介護ソフト
Q 1月の包括報酬となっているサービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等)においては、サービス利用表(提供表)に訪問回数を記載するわけではないため、介護ソフトによっ てはサービス提供1回(1日)の記録と請求が直接リンクせず、一気通貫にすることにより サービス利用表(提供表)が見づらく業務が複雑化してしまう場合がある。このような場合 でも、一気通貫の要件は必要となりますか。
A 包括報酬型であるなどサービス利用毎の記録業務と請求業務が結びつかないような場合であって、記録業務と請求業務を一気通貫とすることで逆に請求業務が複雑化するような場合 においては、例外的に一気通貫の要件を求めないものとします。 なお、業務効率化の観点から、可能な限り、一気通貫となる(転記が不要となる)介護ソフトの導入を検討されたいです。
地域包括支援センター向けのソフトの「標準仕様」について
Q 介護保険法第8条の2第 16 項に規定する介護予防支援事業を行っている地域包括支援センターが本事業を活用する場合、 標準仕様導入の要件は対象外ということで良いですか。
A 標準仕様は介護予防給付や介護予防支援については対応していないため、標準仕様対応要 件は求めません。
CHASEの実装・標準仕様の実装について
Q 本事業によって導入する介護ソフトの標準仕様や CHASE の実装が、 介護事業所がソフトを 導入する時期や年度内間に合わない場合はどのように対応しますか。
A 標準仕様については、「「「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について」の一部改正について」(令和2年 3 月 26 日 老振発 0 32 6 第1号厚生労働省老健局振興課長通知)にて通知したところである。
また、CHASE については、「「高齢者の状態・ケアの内容等のデータベース(CHASE)と介護ソフト間における情報連携の標準仕様」について」(令和2年5月1日 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において情報提供したところである。
今後、各ベンダーにおいて実装が進んでいくと考えられるが、各介護事業所における導入予定時期に実装が間に合わないこともあり得る。
その場合は、各ベンダーによる標準仕様、CHASE への対応予定を示すカタログ等の資料により対応予定であることを確認する等、現実的な手段をもって確認することが望ましい。
なお、年度内の実装が間に合わない場合であっても、次年度中に標準仕様及び CHASE の実装が完了した旨、補助を行った事業所から都道府県に報告すれば、補助金の返還を要さないこととする。
親会社のソフトを、子会社が活用する場合
Q 親会社から子会社への販売等、関連法人の間で販売されるソフトウェアは、本事業の補助 対象となり得ますか。
A 関連法人であっても、法人格が異なる法人の間で販売やリース等を含む契約が発生するも のは、本事業の補助対象と考えて差し支えないです。
なお、同一法人内でソフトウェアを提供していて、他の事業所に対して一般販売をしており、同価格で当該事業所に対して販売する場 合は対象になり得るが、当該事業所の職員がソフトウェア販売やサポート業務等を担ってい たり、提供にあたって金銭の流れが発生していなかったりする場合は、対象とするのは適当 ではありません。
また、同一法人内で当該事業者が使用するために個別に開発されるソフトウェア の開発に要する経費は対象となりません。
タブレットやスマホなどの「ハードウェア」について
台数の増加について
Q タブレット端末の台数を増やすことは可能ですか?
A 対象になります。
(補助要件を満たす介護ソフトを事業所が活用している場合)
オンライン面会のためのタブレット
Q オンライン面会のためにタブレットを使っています。
そのタブレットには介護ソフトは入っていませんが、事業所には介護ソフトが入っています。対象になりますか?
A オンライン面会として使用するタブレットについても、介護ソフトを入れることが条件になります。
あくまでも、コロナのためのものではなく、業務負担軽減につながる機器の導入を補助するものであり、したがって導入したタブレットでも一気通貫で業務を行えることが
(補助要件を満たす介護ソフトを事業所が活用し、当該タブレット端末にもインストールされている場合)
Q オンライン面会の端末に、ソフトがインストールされていないと対象外ですか?
「インストール」はそもそも、クラウドなら必要ないがどういう意味ですか?
A この補助金は介護業務を一気通貫で行うことで、職員の業務負担軽減を図ることを目的としています。
したがって導入したタブレットでも一気通貫で業務を行えることが前提となります。
(オンライン面会として使用するタブレットも、あくまでもこの目的に沿って導入していただく必要がございます。)
クラウド上でも一気通貫で業務が行えるのであれば特段問題はございません。
ASP型の介護ソフトを使う場合
Q 要件に「必ず介護ソフトをインストールのうえ」とあるが、インストールせずネ ットワークにアクセスして利用する介護ソフト(ASP 型の介護ソフト)は補助対象となりますか。
A 対象となります。
ガラケーからスマホへの変更
Q ガラケーからスマホにかえるのは対象ですか?
A スマホを増やすということで、対象になります。
(補助要件を満たす介護ソフトを事業所が活用している場合)
端末代と通信費
Q 端末代に通信費を含まれている場合はどうすればいいですか。
A 端末代だけがわかる見積書をもらってください。
端末入力用の「ペン」について
Q:タブレット端末への入力に使う「ペン」は対象ですか?
A:記録業務の負担軽減という位置づけで対象となります。(一気通貫の介護ソフトの活用が前提条件です。)
出先で使うためのタブレット端末専用の「キーボード」
Q 事務所ではなく出先で使うための介護ソフトの入力で、タブレット端末(iPadpro)の「キーボード」は対象になりますか?
A 出先での記録業務の負担軽減という位置づけで対象となります。(介護ソフトでの一気通貫の活用が前提条件です。)
端末を増やしたことで、介護ソフトのインストールが増える場合
Q 一気通貫の介護ソフトを入れているうえで、端末を申請する場合、端末を増やしたことで発生する「介護ソフトのインストール経費」は対象ですか?
A 対象となります。(介護ソフトでの一気通貫の活用が前提条件です。)
通信環境整備など「導入経費」について
クラウドやハードディスクについて
Q タブレットで入力した情報を保存している「ハードディスク」や「クラウド」は補助対象ですか。
A 介護ソフトを使っており、入力した情報が保存される「ハードディスク」や「クラウド」は補助対象です。
IOT(Internet of Things)について
Q 見守りセンサーと介護ソフトの連携する「Iotツール」は、介護ロボット補助金とICT補助金のどちらに申請するべきか?
A 内容についてあらかじめご相談ください。どちらにも該当になる場合は、介護ロボット補助金に申請していただくようになります。
他の補助金制度
Q 1つの事業所が介護ロボット補助金とICT補助金の両方の対象にすることはできますか?
A 別の機種であれば可能です。
外で端末を使うための「セキュリティサービス」について
Q 外で端末を使えるようにするための「セキュリティサービス」は対象か?
A セキュリティ対策費も補助対象となります。(一気通貫の介護ソフト活用が前提要件です。)
※ 様式3で、必要性を詳しく記入してください。
ネットワークの再構築について
Q セキュリティー上の不安がある為、新たなネットワークを構築するための「ネットワーク工事費とタブレット購入」は対象ですか。
A タブレット購入とネットワーク機器の購入・設置費も対象となります。(一気通貫の介護ソフト活用が前提要件です。)
※ 様式3で、必要性を詳しく記入してください。
バックオフィス業務のソフトについて
オンライン会議システムについて
Q 介護ソフトと一体となっている「オンライン会議システム」は、「機能追加」は対象ですか?
A バックオフィス業務として追加可能です。
一気通貫ソフトと関係ない業務について
Q 本事業で導入したタブレットを職員のシフト調整等のバックオフィス業務やオンライン面会等、一気通貫と関係ない業務に利用することは可能ですか。
A 本事業は、介護記録入力、情報共有、報酬事務といった事務が一気通貫になっていない介護事業所が ICT を導入することで業務負担軽減することを主目的として想定しています。
本事業により導入したタブレット端末は、本来は一気通貫のために使用されるべきものであるが、過去に本事業による補助を受けたかどうかに関わらず、一気通貫が実現できていれば、以下 の形態により、補助的にバックオフィス業務やオンライン面会に利用して差し支えありません。
・バックオフィス業務やオンライン面会用のソフトウェアを併せて本事業で導入する
・本事業以外で導入したソフトウェアをインストールする
一気通貫の介護ソフトと関係のない「経費」について
Q 本事業において、バックオフィス業務やオンライン面会等、 一気通貫とは関係ない業務にのみ使用するタブレット端末やソフトウェアの導入、Wi-Fi の設置工事について 補助することは可能ですか。
A 本事業は、介護記録入力、情報共有、報酬事務といった事務が一気通貫になっていない介護事業所がICT を導入することで業務負担軽減することを主目的として想定しています。そのため、バックオフィス業務やオンライン面会にのみ使用する場合は、本事業の対象となりません。
申請について
月額料金の場合の見積書
Q 見積書に記載する「月額使用料」は、何月分から掲載すればいいですか?
A 以下の2種類に分かれます。
1 通常の流れ(交付決定後に契約)
9月分からの記載をお願いします。
ただし、実際には交付決定後に導入した経費が対象となるため、交付決定の時期によって交付額が変更となる可能性がございます。
(現在、ニーズの急増に伴い、交付の時期が前後します。そのため、必ずしも、9月に契約でき、9月分から請求できるわけではありませんが、申請額よりも増やすことは制度上できませんので、「9月分からの記載」として扱ってください。)

1 申請書提出

2 決定通知書を受領

3 ICTの購入

4 納品後、報告書提出

5 補助金の受領
2 新型コロナ対策で購入した場合(4月1日以降)※ 契約したからと言って、交付をお約束できるわけではありません。
契約日から3月末までの分です。
契約済みの場合(コロナ対策で遡って申請する場合)
Q 購入済みの機器は契約書があればいいかと思うが、見積書はいりますか?
A 補助対象外のものが含まれている場合は、内訳が明示された見積書を添付し、補助対象のものが分かるように明記をお願いします。
既に請求ソフトを使っていて、記録と情報共有の機能を増やす場合
Q 既に請求ソフトを使っていて、記録と情報共有の機能を増やす場合には、何が必要ですか?
A 見積書だけでなく、以下の2種類の資料を添付してください。
・請求ソフトの名称がわかる契約書
・記録と情報共有のソフトの見積書
(内訳に、「記録、情報共有、請求の一気通貫になる旨」を記載してもらいましょう。)
既に、一気通貫の介護ソフトを使っていて、端末(導入経費)を増やす場合
Q 既に、一気通貫の介護ソフトを使っていて、端末を増やす場合の申請方法はどうすればいいですか?
A 新たに購入する端末の見積書だけでなく、介護ソフトの名称がわかる契約書も添付してください。
タブレット端末やスマートフォン端末の見積書について
Q 1つの法人で複数の事業所が使用できるソフトの場合、
A 事業所数で按分した額の見積書で申請してください。
職員数が分かる資料(勤務形態一覧表)について
Q 管理者や、生活相談員、リハビリ職員、生活相談員、事務員等は含めますか?
A ICTの活用が見込まれる管理者や、生活相談員、リハビリ職員、生活相談員、事務員等は記入して差し支えありません。
Q 常勤換算後の人数について、小数点が発生する場合は、小数点第一位を四捨五入することで宜しいですか。
A 常勤換算については、小数点以下を四捨五入することとしてください。
交付について
交付時期について
Q 補助金振込の交付時期はいつですか?
A 実績報告書を提出していただいてから1か月前後での交付となります。
結果について
Q どのような方法で補助金申請の結果が分かりますか?
A 補助金を受ける事ができる場合は、神奈川県作成の「補助金交付決定通知書」が郵送で届きます。
【よくある質問】 【申請方法について】 【申請前のチェックポイント】 のページも参考にしてください。