ICT補助金について
令和2年度 神奈川県委託事業「ICT導入支援事業費補助金」
交付決定された介護サービス事業所の皆さんへ
ご協力のお願い
・報告は、ご案内した「アプリ」に入力しますと、必要な書類が生成されますので、ご協力ください。
・問い合わせは、フォームからお問い合わせください。
【よくある質問】 【申請方法について】 【申請前のチェックポイント】 のページも参考にしてください。
募集概要について
ICT補助金とは?
介護分野におけるICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録から請求業務までが原則一気通貫で行うことができるよう、介護ソフト及びタブレット端末等に係る導入費用 (購入又はリース)の一部を補助します。
介護分野における生産性向上は職場環境の改善や人材確保の観点から、重要な課題であり、 ICT化については、特に介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化につながるものです。
また、新型コロナウイルスの感染経路の遮断という観点から、対面での面会を制限しICTを活用したオンライン面会を行うことが望まれています。
そのため、介護事業所におけるICT導入を支援することにより、介護分野におけるICT化を抜 本的に進めることを目的とします。
補助額について
1事業所あたり対象経費の1/2以内
(補助上限額については、事業所の職員数に応じて、次のとおり設定)
職員1人~10人 100万円 ・職員11人~20人 160万円 ・職員21人~30人 200万円 ・職員31人以上 260万円
職員数の計算は、常勤換算です。「勤務形態一覧表」でご確認ください。
交付対象の介護サービス事業所とは?
・介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)
・神奈川県内に所在するものに限る。
【補足】導入の成果を都道府県へ報告するとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に 応じること。
県の予算額以上の応募があった場合には、公平性や補助効果を考慮し申請を受け付けるものとする。
申請要件は「介護ソフトを使っていること」
補助対象とは?
介護分野におけるICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録から請求業務までが原則一気通貫で行うことができるよう、介護ソフト及びタブレット端末等に係る導入費用 (購入又はリース)の一部を補助します。
補助申請できるものとは?
◆ 一気通貫の「介護ソフト」
または
複数のソフトの連携で、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことができる介護ソフト
【そのほかの要件】 ※ 契約する予定の介護ソフトの担当者に確認してください。
・ CHASE対応。・居宅サービス事業所と訪問サービス事業所は、「標準様式」に準じたものであること。または、令和2年度に対応予定であること。
・ 厚労省の指定するセキュリティ基準・音声入力の推奨・日中のサポート体制があること。商用の製品であること。
◆ タブレット端末・スマートフォン などのハードウェア (「一気通貫の介護ソフト」を入れている場合のみ申請可)
【例】タブレット端末・スマートフォン、インカムなどICT技術を活用したもの
【注意点】
・タブレット端末等を 導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること (補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること。 導入機器を オンライン面会で使用することは差し支えない。
・個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
・タブレット端末等ハードウェアは、生産性向上に効果のあるハードウェアが対象である (たとえば、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニ ケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものが対象)。
※ 対象になっている「介護ソフト」は、前述した介護ソフトでご確認ください。
Wi-Fiなどの通信環境の整備などの「導入経費」 (「一気通貫の介護ソフト」を入れている場合のみ申請可)
【例】
・ ネットワーク機器(Wi-Fiなど)の購入、設置経費 ・ クラウドサービス 利用料
・ 保守・サポート費用・ 導入設定費用 ・ 導入研修経費 ・ セキュリティ対策経費
【注意点】
運用に必要なWi-Fi ルーターなどWi-Fi 環境を整備するために必要な機器の購入・設置の ための費用も対象とする。(ただし、通信費は対象外とする)
※ 対象になっている「介護ソフト」は、前述した介護ソフトでご確認ください。
バックオフィスソフト (「一気通貫の介護ソフト」を入れている場合のみ申請可)
【例】 勤怠管理システム、シフト作成システム、人事システム、給与システム、ホームページ作成システム
※ 対象になっている「介護ソフト」は、前述した介護ソフトでご確認ください。
※ 対象経費の留意事項
当該年度中に係る経費のみを対象とする。毎月支払いを行う利用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分に限る。
[対象外となる経費]
① 事業所に置くパソコンやプリンター
② すでに国及び県からその他の補助金を受けているもの
③ その他本事業の趣旨から適当とは認められないもの
よくある質問
よくある質問はこちらをご覧ください。(随時、更新しております。)
申請方法について
提出期限・提出先
- 期限: 7月15日(水) 必着
- 提出先:公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 ロボット・ICT推進課 行 (※ 朱書きで、「ICT補助金申請書在中」)
〒231-0023 横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
手続きの主な流れ
ただし、新型コロナウイルスに関するオンライン面会や業務改善に利用する機器についてはこの限りではありません。
現在検討しているものも交付決定を待たずに購入していただいて問題ありません。
ただし、要件等を満たしていないと補助することはできませんので、交付決定を約束するものではありません。
通常の流れ

1 申請書提出

2 決定通知書を受領

3 ICTの購入

4 納品後、報告書提出

5 補助金の受領
新型コロナ対策で購入した場合
4月1日以降の購入です。

1 ICTの購入

2 申請書提出

3 決定通知書を受領

4 納品後、報告書提出

5 補助金の受領
申請書類・報告書類・変更手続き
- 申請書類
- 変更手続き
- 報告に関する書類
(交付決定事業所に案内したアプリから行っていただいています。)
交付要綱第10条に定める実績報告書の提出期限は、当該年度の2月末日とする。
ただし、 申請期限の延長等の理由により、ICTの活用期間を十分確保できないと知事が認める場合は、当該年度の3月末日とする。提出期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、当該日の直後の休日でない日とする。
その他
(1) 交付決定前に購入又は賃借したものは補助対象としない。ただし、新型コロナウイルスに関するオンライン面会や業務改善に利用する機器についてはこの限りではない。
(2) 交付要綱第5条に基づき、補助事業の内容又は20%を超える経費配分の変更を行う場合や、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、必ず所定の申請を行うこと。
(3) 導入効果は、3年間の導入計画に基づき、導入の翌年度以降も引き続き報告するものとする。
(4) 当該補助金に係る交付申請等の提出は、県が委託する事業者を通じて行うものとする。
(5) 県に提出されたICT導入計画及び導入効果について、他の介護サービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開する場合がある。
(6) オンライン面会を行うにあたっては、厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室等からの令和2年5月15日付け通知「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」に基づき対応するものとする。
要綱・要領について
ICT補助金要領(272.6KB)
県地域医療介護確保基金要綱(様式1・様式1付表1含む)(686.2KB)
お問い合わせ
現在、順次、お問い合わせには対応していますが、新規事業のため、神奈川県に確認することから、回答までは数日をいただいています。
電話ではなく、フォームでの問い合わせにご協力をお願いします。
また、令和3年度の募集には、回答できません。
ICT化全般に関しては、こちらのICT支援特設ページを参考にしてください。
〒231-0023 横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 ロボット・ICT推進課 小池
TEL:045-662-9538(直通)できる限り、フォームからの問い合わせにご協力ください。
E-mail:preict(アットマーク)kanafuku.jpアットマークは、@にしてください。