令和3年度 ICT導入支援補助金 Q&A
Q.令和2年度より介護ソフトを使用しており、現在支払っている月額使用料等も対象になるか? | 本補助金は「導入」にかかわる経費が対象です。 そのため、恒常的にかかる使用料やリース代等は対象外です。 ただし、「LIFE対応および居宅介護支援事業所・訪問介護事業所等の情報連携の標準仕様のための改修経費」は対象となりますため、今年度分で上乗せされている対象分があれば、その経費のみ申請可能です。 |
Q.令和2年度に本補助金を活用した。今年度も申請可能か? | 申請可能です。 ただし、「過去にICT導入支援事業費補助金を受けていない介護サービス事業所」の優先順位が高くなりますので、ご承知おきください。 |
Q.介護ソフトのライセンス数を増やす場合も申請可能か? | 申請可能です。 タブレット端末の増台等に伴い、ライセンス数を増やすことで、効率化・生産性向上が見込まれます。 |
Q.介護ソフトの月額使用料は何か月分の申請ができるのか? | 原則として、交付決定後の契約から令和4年3月末まで分が対象となります。 ただし、新型コロナウィルスおよび報酬改定に関する業務改善に利用する場合で令和3年度(4月1日以降)に既に導入している場合は、交付決定前より遡って申請が可能です。 ※県による審査のため、交付を確約できるものではありません。 |
Q.コロナ感染防止のためテレワークやテレビ会議等を実施するため、ノートパソコンを導入したいが対象になるか? | 対象です。 ただし、使用するノートパソコンには必ず介護ソフトをインストールし、業務にのみ使用することが条件になります。 |
Q.申請は事業所単位になるか? | 申請は法人単位です。 ただし、(様式3)事業計画書は事業所毎の作成が必要です。 |
Q.デスクトップパソコンは対象外とのことだが、ノートパソコンも対象外か? | ノートパソコンは対象です。 ただし、使用するノートパソコンには必ず介護ソフトをインストールし、業務にのみ使用することが条件になります。 |
Q.申請期間が短縮され、受付終了となることはあるか?また、申請が遅いと不利になることはあるか? | 申請期間の短縮・延長はありません。 申請期間終了後、優先順位に基づき順に審査に入りますので、申請の早さ・遅さでの有利・不利はありません。 ただし、申請書類に不備・モレがなく申請いただくことが前提のため、それらがあった場合、優先順位が高くても審査が遅くなることは想定されます。不備・モレのないよう書類の確認をお願いします。 |
Q.導入したいソフトが一覧に掲載されていないが、対象にならないか? | 記録・情報共有・請求が転記なく一気通貫している介護ソフトで、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等の場合には「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じていれば対象になります。 申請時点でそのソフトの例示がない場合はメーカーに問合せいただき、メーカーより事務局までご連絡いただくようお伝えください。 |
Q.月額利用料のため、申請する経費の見積書をを交付決定後から3月にて作成する必要があるが、交付決定は何月頃になるのか? |
今のところで神奈川県より9~10月に決定されることを予定しております。 (状況によりまして、後ろに延びることもございますので、ご承知おきください。) 見積時よりも実際にかかった経費が多かったとしても、交付決定額が増額されることはありません。 そのため、早めに交付決定がなされることを見込み8月からの見積書を作成いただいても構いません。 (ただし、報告申請時には実際の経費での精算となりますし、20%以上のズレが生じた場合は別途変更申請をしていただくこととなります。) |
Q.申請書類の「申請者の概要を記した書類」とはどういったものを指すのか? | 法人代表者、法人所在地等の概要が確認できるものをお願いいたします。 登記事項証明書の他、法人パンフレットや法人ホームページの画面コピーでも構いません。 |
Q.申請書類の「職員数がわかる書類」とはどういったものを指すのか? | 補助限度額は常勤換算方法による算出(小数点以下は四捨五入)による職員数により異なります。 ここの書類は、常勤換算がポイントになりますので、勤務形態一覧表にて提出いただくとお間違いがないかと思います。 (シフト表の場合、勤務時間数やそれに基づく常勤換算数を補記ください。) また、職員実績での職員数が必要となりますので、直近の4月または5月の書類となります。ご注意ください。 (組織図や運営基準は不可です。勤務実態がわかる書面をご用意ください。) 【参考】勤務形態一覧表 |
Q.申請時の提出した見積金額から、実際の契約時に金額がズレてしまった場合はどうなるのか? | 申請時の見積書をもととした補助申請額にて交付決定がなされます。 そのため、実際の契約時に交付決定額以上の金額になった場合でも、増額がされることはありません。 実績報告申請時に、領収書等実際に支払ったことを証する書類を添付いただきますので、 交付決定額内の実際にかかった経費について交付がなされます。 なお、交付決定額から20%を超える変動があった場合は、別途変更申請が必要となります。 |
Q.申請後、予定していた介護ソフトやハードウェア、通信環境整備の工事業者等を変更することはできるか? | 申請に対して交付決定がなされますことをご理解ください。 やむを得ない事由による変更については、神奈川県が個別に判断いたしますが、すべてが認められるものではありません。 (やむを得ない事由としては、ハードウェアの欠品や工事事業者の工事予定の遅れ等が考えられます。) |